ITS情報通信システム推進会議

私たちは情報通信技術を活用し、世界で最も安全で環境にやさしく経済的な道路交通社会の実現に寄与します。

規約

    (名称)

    第1条 本会は、ITS情報通信システム推進会議と称する。

    (目的)

    第2条 本会は、ITS情報通信システムの早期実現を図るため、ITS情報通信システムに関する研究開発及び標準化の調査研究、関係機関との連絡調整、情報の収集、普及啓発活動等を行い、もって電波利用の健全な発展に寄与することを目的とする。

    (事業)

    第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。

     (1) ITS情報通信システムに関する研究開発及び標準化の調査研究

     (2) ITS情報通信システムに関する情報の収集、交換及び提供

     (3) ITS情報通信システムに関する関係機関との連絡調整

     (4) ITS情報通信システムに関する普及啓発

     (5) その他本会の目的を達するために必要な事業

    (会員)

    第4条 本会は、本会の趣旨に賛同し次条の入会申込書を提出した次の会員により構成する。

     (1) 一般会員 法人又は団体

     (2) 個人会員 学識経験者等の個人

    (入会)

    第5条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を提出しなければならない。

    2 個人会員になろうとする者は、入会申込書を提出した後、運営委員会の承認を受けなければならない。

    (年会費の納入等)

    第6条 会員は、会計年度ごとに年会費10万円を納入しなければならない。

    2 個人会員は、年会費の納入を要しない。

    3 会員が既に納入した年会費は、これを返還しない。

    (退会)

    第7条 本会を退会しようとする者は、書面をもってその旨を届け出なければならない。

    (役員)

    第8条 本会には次の役員を置く。

     (1) 会長   1名

     (2) 副会長  1名

     (3) 会計監査 1名

    (役員の選任等)

    第9条 役員は、総会において会員の中から選任する。

    2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。

    4 会計監査は、本会の会計を監査する。

    5 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

    6 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が選任されるまでは、その職務を行わなければならない。

    (顧問)

    第10条 本会に顧問を置くことができる。

    2 顧問は、会長が学識経験者等のうちから委嘱する。

    (特別会員)

    第11条 会長は、当会の事業を行うため、特に必要と認めるものに対し特別会員として参加を求めることができる。

    (総会)

    第12条 総会は、会長が召集し、役員、会員及び顧問をもって構成する。

    2 総会は会員の2分の1以上の者の出席がなければ開会することができない。

    3 総会の議長は、会長が行う。

    4 総会の議事は、出席した会員の過半数の同意をもって決し、賛否同数のときは、議長の決するところによる。

    5 総会は、この規約で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。

     (1) 本規約の改正

     (2) 事業計画及び収支予算

     (3) 事業報告及び収支決算

     (4) その他本会の運営に関する重要事項

    (運営委員会)

    第13条 本会に運営委員会を設置する。

    2 運営委員会は運営委員をもって構成し、運営委員は、総会の同意を得て、役員、会員、顧問又は特別会員の中から会長が委嘱する。

    3 運営委員会は、次の事項を議決するため、必要に応じて随時開催する。

    (1) 総会に提出すべき事項

    (2) 総会から委任された事項

    (3) 会長が特に必要と認めた事項

    (4) 当会の事業の執行方法の細則に関する事項

    (部会)

    第14条 本会の事業運営上必要があるときは、運営委員会の議決により部会を置くことができる。

    (事務局)

    第15条 本会に事務局を置く。

    2 事務局は、一般社団法人電波産業会内に置く。

    (経費)

    第16条 本会の運営上必要な経費は、年会費、寄付金及びその他の雑収入をもって充てる。

    2 本会の事業の一環として実験等を行う場合の費用は、前項の経費とは別に当該実験等に参加する会員から分担金を徴収する。

    (会計年度)

    第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    附則

    1 この規約は、設立の日(平成11年7月21日)から施行する。

    2 本会の設立年度の会計年度は、この規約第17条の規定にかかわらず、設立総会の日(平成11年7月21日)に始まり、平成12年3月31日に終わる。

    3 本会の設立年度の役員の任期は、この規約第9条の規定にかかわらず、設立総会の日(平成11年7月21日)に始まり、平成12年3月31日に終わる。